お元気ですか?

大好きな人たちと人生を楽しんでいますか。


なにをテーマに書こうかと迷いながら

2003年に『この記なんの記』ブログをはじめました。

2007年夏に、戦争の墓碑に心が惹かれ、、

気がつけば、「お墓ブログ」のようになりました。


戦争や軍隊が好きで載せているわけではありません。

通信兵だった父や防空監視隊にいた母から

聞かされた話は、

戦争は二度とあってはならない、起こしてはならない

という思いを強くさせるものでした。

ともすれば戦争の素顔が隠されたまま、

国家の理屈で議論が進みます。

同時に、国民の側にも、熱狂を生み出します。

しかし、戦争は、最悪の暴力です。

私は草の根の痛み、

どうしようもなく死に追いやられた人々の立場で

書いていきたいと思っています。


あまり楽しめないブログかも知れませんが、

お気軽に感想やコメントをお寄せください。


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田母神俊雄航空幕僚長「日本は侵略国家であったのか」2008/10/31

 現職航空自衛隊のトップが政府の公式見解とは異なるものを堂々と発表したというにとどまらない事件です。戦後の原点からの逸脱の一歩一歩が、戦争できる国への瀬踏みとなるのだと思いました。たとえ処分されたとしても、彼らの見解が市民権をえるための確信犯的な行為だと思いました。わたしは、現憲法の解釈改憲も明文改憲も許さないという立場の者として抗議の意思表示が大事だと思いましたので、あえて、書くことにしました。
「侵略国家はぬれぎぬ」=空幕長が懸賞論文で独自史観-日中戦争正当化、反発必至
10月31日17時50分配信 時事通信
 航空自衛隊トップの田母神俊雄航空幕僚長が「日本が侵略国家だったとはぬれぎぬだ」などと主張する論文を民間企業の懸賞論文で発表したことが31日、分かった。論文は同日最優秀賞を受賞し、企業のホームページ(HP)に公開されている。一貫して日中戦争を正当化する内容で、中国などアジア諸国の反発が高まることは必至だ。
 論文は「日本は侵略国家であったのか」という題で、全国にホテルを展開する「アパグループ」(東京都港区)が、第1回「真の近現代史観」懸賞論文として募集した。最優秀賞の懸賞金は300万円。同社はHPのほか、11月5日発売の自社発行の雑誌にも掲載、英訳も含めた論文集も出版するという。

前田哲男『自衛隊 変容のゆくえ』(岩波新書)2008/10/23

前田哲男『自衛隊 変容のゆくえ』(岩波新書)
 新テロ特措法が衆議院本会議を可決されていったのは、21日のことでした。私は、過去の戦争を跡付ける地道な作業をしていますが、それは目の前で起こっている動きと無縁の作業ではありません。
 アフガニスタンで戦争をつづけるアメリカへの給油は、戦争行為そのものです。それを自民、公明が強行していくことを承知で、本会議での趣旨説明や討議を省略する日程を提案した民主は、採決で反対しても、実質上は推進という姿勢は見え透いているものです。
 アメリカの従順な僕としての姿をあらためて晒したものです。

 この採決がなければ、前田哲男『自衛隊 変容のゆくえ』(岩波新書)をわざわざ買わなかったかも知れません。
 明治10年代までの日本陸軍は、内戦を想定したものでしたが、その後、征服戦争をもっぱらとする軍隊に変貌していき、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、中国戦争、対米戦争へと突き進みました。
 いま同じ流れが、今度はアメリカの戦争のパーツに貶められた状態ですすもうとしています。
 防衛庁は防衛省に格上げされ、自衛隊は米軍とともに海外で戦争することを主任務とする軍隊に変貌しました。それはこの本が指摘するとおりだと思います。
 その姿をあらためて胸に刻み、自分自身がこの流れを押しとどめる力になりたいと思ったのです。E.H.Carrのいうように歴史とは現在と過去との対話。過去に照らされた現代の醜悪な姿にこそモノ申すべきときだと思いました。

第9回「日米合同演習」計画発表@あいば野演習場2008/09/15

あいば野演習場入口ゲート@滋賀県高島市
 先の「中央即応集団」のほかに、第9回目の「日米合同演習」をあいば野演習場で行うというニュースが、「あいば野平和連絡会」の文書のなかにありました。
 この知らせも転載させていただきます。

9回目の「日米合同演習」の計画も発表される(11月下旬~12月中旬)

 陸上自衛隊幕僚監部広報部は9月4日、あいば野での9回目の「日米合同実動演習(共同訓練)」を11月下旬から12月中旬まで実施すると発表しました。日本側は第13旅団第17普通科連隊(山口)の1個中隊、米側は第31海兵機動展開部隊(在沖縄の海兵隊)の1個中隊で(各250名)、06年のあいば野や07年の日本原(岡山)の合同演習と同様に、イラクやアフガンでの戦闘を想定した都市型戦闘訓練(市街地訓練)等が実施されるのではないかと思われます。10月頃に詳細発表。

昨日のNHKスペシャル「兵士はどう戦わされてきたか」を、思わず思い浮かべました。

小泉親司氏講演:《米軍再編、派兵恒久法と日本の軍事費》2008/06/21

小泉親司氏講演:《米軍再編、派兵恒久法と日本の軍事費》
小泉親司氏は、元参議院議員。『日米軍事同盟史研究 密約と虚構の50年』(新日本出版社)の著者。約1時間半のお話。講演後、雑談。

ひとつの判決に2008/04/18

 ひとつの判決にまったく違う反応が出るのは、いわば当然のことです。
争点があるからこそ、裁判になるのですから。
 記録にとどめるために、判決に異議のある社説を載せることにしました。
産経新聞のものです。

【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか
2008.4.18 03:29
 イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。

 名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。
 原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。
 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。
 しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。
 違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ないとした。
 空自は平成16年3月から、クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、物資をイラク南部に輸送してきた。一昨年に陸自が撤退後、輸送範囲をバグダッドなどに拡大し、現在、国連や多国籍軍の人員・物資を輸送している。政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない。
 忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ。
 これにより、日本はイラクをテロリストの温床にしないという国際社会の決意を共有している。
 憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。
 「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。
 政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ。

当然、このような見解もありえるのです。
新聞という公器を使っての発表ですから、
社としての責任を自覚しての主張でしょう。
 どうしても掲載したかったのは、弁護団の声明です。
 転載をお許しください。

控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明

声 明

第1 画期的な違憲判決である

2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
 加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
  この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。

第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義

 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。
 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。
 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。
 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決

 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。
 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。
 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。
 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。
 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。
 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。
 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を

 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。
 私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。
 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日

    自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
        自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

自衛隊の演習(あいば野演習場)から脱走兵(隊員)が出たこと2007/11/16

一人の自衛隊員が、演習中に、銃器をもったまま逃亡というニュースには驚きました。迷彩服と銃器は残していったそうです。服を着替えて、近くのJR駅から逃走。いまだに行方はしれないとか。
 当初は、銃器をもったままということで緊張が走りました。
 森村誠一原作の映画が頭に浮かびました。

 上の写真は逃亡とは関係がありません。自衛隊今津駐屯地55周年記念行事でのものです。

今津自衛隊第二営舎付近の交差点にて2007/11/10

グランドは更地になっている自衛隊今津第二営舎
 部隊の移転が決まって、もうだいぶ時間がたちます。移転直後に行ったときは、まだいろんな施設が残っていましたが、今は、すっかり片付いていました。
 でも、ここが目的地ではありません。
 この交差点の左側と私が立っているところに用事があったのです。少しでも時間を見つけて、ぜひ見たいと思っていました。
 それは、(例によって)戦争の碑と墓石です。
 はじめたら、とことん・・・調べてみようと思っているのです。

守屋武昌・前防衛事務次官の証人喚問を視る2007/10/29

10月29日。
衆議院テロ防止特別委員会で、守屋武昌・前防衛事務次官の証人喚問があり、職場で手を止めて、見ることにした。
 財界、政治家、軍隊の癒着関係にどれだけメスが入るのか、注目された。肝心なところでは、記憶喪失になるらしい。
 守屋氏は、自衛隊のトップとして、倫理規定をつくり、守る立場にある。だが、自分は別物であって(それが特権意識)、守る気がない。
 そこに、腐敗の根がある。
 常識とかけはなれた特権的な地位と感覚が、画面から、のうのうと漂ってくる。腹立たしい。
 国民の税金を分け取りして、私服を肥やす・・・トップ中のトップがそれであるならば、この軍隊は、国民を守ると真顔でいえるのか。

自衛隊記念式典・・・私の感想2007/09/23

 近畿最大の演習場をもつ自衛隊今津駐屯地。
 この創立55周年の記念行事ですから、まずは、お祝いです。会場に悲壮感もなければ、緊張感も見受けることはできません。
 防衛庁が防衛省に昇格したはじめての式典だからといって、変わりはないように思えます。
 わかりやすくいえば、自衛隊員の家族などが見に来る運動会のような雰囲気です。模擬店もあるし、パレードもあります。
 そして、会場に多く集まっている自衛隊マニアの人たち。
 私が模擬店に自衛隊グッズがあるのを珍しげに見ていたときです。
売り子を勤める若い自衛隊員の男女3名がお客無視して会話中。
 「もういっぱいいっぱい買っていく人がいるんよ」(女性)
 「それはさあ、自衛隊オタク」
 「え!?」
 「ほら見てごらん、格好ですぐわかる。あれだよ、あれ」
 「ああ、あれね」
 私も振り返って確認。
そういう人がカメラをもって集まる場でもあるらしいのです。
 OBの人にとっても、胸にバラつけてもらう晴れ舞台。

そういう意味では、一般市民が参加するという性格のものではありません。ですから、身内っぽくて、穏やかなんでしょうね。
 全体に高齢者は少数で、中堅どころから子ども連れの家族が多いのです。若い女性の姿も目立ちました。

 しかし、米軍とともに海外で戦争ができる軍隊への変質は、確実に進行しています。その姿をこの会場で捉えるのは困難でしたが、たとえば、上の写真。これは、前回(10年ほど前)私が来たときには、考えられない顕彰の品です。
 つまり、イラクへの復興支援という名の海外派兵。

解説パネル・ペイトリオット・ミサイル「発射装置」2007/09/23

自衛隊今津駐屯地創立55周年記念式典。
その会場の展示兵器のなかでも、目を引いたのがパトリオット・ミサイル発射装置。
その解説パネルがこれ。

                            


BIN★「この記なんの記」ブログ情報 August 12 , 2011



 西南戦争、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、日中戦争、太平洋戦争など、1867年から1945年の戦争にかかわる記念碑、戦死者・戦病死者の墓碑など。

戦争にかかわる碑

  ■ 忠魂碑・慰霊碑

    ○ 高島郡2町15村別の忠魂碑など

    ○ 大津市北部の忠魂碑(9柱)

    ○ 大津市南部の忠魂碑

民間墓地の戦没者

 □ 滋賀県の西南戦争の戦没者

 □ 高島市(高島郡)の戦没者

  ■ 西南戦争(西南之役) 1877年

   ● 戦病死者名簿

      *高島郡の戦病死者は15名(『高島郡誌』)

  ■ 日清戦争(明治廿七八年戦役) 1894~95年

   ,● 日清戦争戦没者名簿と墓碑の所在(旧高島郡)

      『高島郡誌』によれば、旧高島郡で日清戦争期の戦病死者は17名でした。

  ■ 日露戦争(明治三七八年戦役) 1904~05年

   ● 日露戦争戦病死者名簿 (旧高島郡2町15村版)

      ○ 旧高島郡高島町の日露戦争戦没者名簿

    ○旧高島郡安曇川町の日露戦争戦病死者名簿
○このブログに散在するのは、旧大津陸軍墓地の調査記録です。

 公的なものではなく、BIN★がいわばサイドワークとして行っていることです。変更や修正はこまめに行っています。なにかの目的で活用されるときは、ご連絡ください。
 □ ブロック 埋葬者名簿

     陸軍歩兵少尉から陸軍歩兵少将まで20基の墓碑がある

 □ ブロック 埋葬者名簿

     日清戦争期に戦病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿

     明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿(作成中)

     明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿

  ■ 大津市作成の名簿順

  ■ あいうえお順

     日清戦争期に戦病死した兵卒の墓地。士官候補生の墓碑1基。

 □ ブロック 埋葬者名簿

     明治8年から11年までに病死した下士官と
          兵卒の墓碑が37基


 □ ブロック 埋葬者名簿

     「下段西側」の134柱と「下段東側」の5基で合計139基。
         すべて兵卒の墓碑。


 □ ブロック 埋葬者名簿

     「下段東側」の墓地97基と「下段西側」1基の
          合計98基。すべて兵卒の墓碑。


 □ ブロック 埋葬者名簿(作成中)

     陸軍墓地に隣接した将校関係者の墓地
大津市の戦死者・戦病死者(明治44年『大津市志』による)

 □ 西南戦争の戦死者

 □ 日清・日露戦争
『大津市志』および「戦時事績」掲載の日露戦争戦病死者名簿

 □『大津市志』

 □ 滋賀郡膳所町

 □ 旧志賀町の日露戦争戦病死者名簿(戦時事績)