お元気ですか?

大好きな人たちと人生を楽しんでいますか。


なにをテーマに書こうかと迷いながら

2003年に『この記なんの記』ブログをはじめました。

2007年夏に、戦争の墓碑に心が惹かれ、、

気がつけば、「お墓ブログ」のようになりました。


戦争や軍隊が好きで載せているわけではありません。

通信兵だった父や防空監視隊にいた母から

聞かされた話は、

戦争は二度とあってはならない、起こしてはならない

という思いを強くさせるものでした。

ともすれば戦争の素顔が隠されたまま、

国家の理屈で議論が進みます。

同時に、国民の側にも、熱狂を生み出します。

しかし、戦争は、最悪の暴力です。

私は草の根の痛み、

どうしようもなく死に追いやられた人々の立場で

書いていきたいと思っています。


あまり楽しめないブログかも知れませんが、

お気軽に感想やコメントをお寄せください。


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ひとつの判決に2008/04/18

 ひとつの判決にまったく違う反応が出るのは、いわば当然のことです。
争点があるからこそ、裁判になるのですから。
 記録にとどめるために、判決に異議のある社説を載せることにしました。
産経新聞のものです。

【主張】空自派遣違憲判決 平和協力を否定するのか
2008.4.18 03:29
 イラクでの航空自衛隊の平和構築や復興支援活動を貶(おとし)めるきわめて問題のある高裁判断だ。

 名古屋高裁は自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟の控訴審判決で、差し止めと慰謝料請求の訴えを棄却しながらも「米兵らを空輸した空自の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいる」と、違憲判断を示した。
 原告側は上告しない方針で、国側も上告できない。自衛隊のイラク派遣を違憲とする初の判決は確定する。この違憲判断は主文と無関係な傍論の中で示された。
 傍論で違憲の疑義を表明することは、憲法訴訟のあり方から逸脱している。
 しかも被告の国側は最高裁への上告を封じられる。これは三審制に基づき最高裁をもって憲法判断を行う終審裁判所としたわが国の違憲審査制を否定するものと指摘せざるを得ない。
 違憲判断自体も問題だ。空自が多国籍軍の兵士をバグダッドへ空輸する任務は、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力行使したとの評価を受けざるを得ないとした。
 空自は平成16年3月から、クウェートを拠点にC130輸送機で陸自などの人員、物資をイラク南部に輸送してきた。一昨年に陸自が撤退後、輸送範囲をバグダッドなどに拡大し、現在、国連や多国籍軍の人員・物資を輸送している。政府は「バグダッドはイラク特別措置法がうたう非戦闘地域の要件を満たしている」と主張しており、空自は当たり前の支援活動を行っているにすぎない。
 忘れてならないのは空自の活動が国連安保理による多国籍軍の駐留決議も踏まえていることだ。
 これにより、日本はイラクをテロリストの温床にしないという国際社会の決意を共有している。
 憲法9条で禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使」は、侵略戦争を対象にしたものと解釈するのが有力だ。国際平和協力活動を違憲という判断は日本が置かれている国際環境を考えれば、理解に苦しむ。
 「自衛隊違憲」判断は35年前、あったが、上級審で退けられた。今回は、統治の基本にかかわる高度に政治的な行為は裁判所の審査権が及ばないという統治行為論を覆そうという狙いもあるのだろう。傍論に法的拘束力はない。
 政府は空自の活動を継続すると表明している。当然なことだ。

当然、このような見解もありえるのです。
新聞という公器を使っての発表ですから、
社としての責任を自覚しての主張でしょう。
 どうしても掲載したかったのは、弁護団の声明です。
 転載をお許しください。

控訴審で違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明

声 明

第1 画期的な違憲判決である

2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
 加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
  この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。

第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義

 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。
 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。
 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。
 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決

 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。
 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。
 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。
 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。
 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。
 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。
 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を

 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。
 私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。
 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

2008年4月17日

    自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
        自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

Rozalyn Tureck : J.S.Bach Partita No.1 in B flat major BWV8252008/04/18

ロザリン・チューレックのバッハ
J.S.バッハのパルティータ第一番。
軽快で明るくシンプルな音楽。

ところが、 ロザリン・チューレックさんの演奏を聴いて驚きます。
静かに、密やかに、遅いテンポですすむのですから。

その逆が、チューレックさん。
とくにメヌエットには最初は違和感があります。
でもこういう演奏って新鮮なのです。

故スビャトスラフ・リヒテルが「音楽をめぐる手帳」のなかで、
パルティータの聞き比べをしたことを書いています。
1976年4月5日の日付のところです。

バッハのパルティータ演奏を課題にして自宅でささやかなコンクール。パルティータ全曲中もっとも素晴らしいのは間違いなく変ロ長調の曲だ。
 アナトーリー・ヴェデルニコフ。完全にすべて弾かれたバッハ。何より音楽ことが第一。
 グレン・グールド。もっとも華麗な演奏。特徴ある音色。ピアニスティックな演奏を第一義とする。(繰り返しをやらない。これはよくない。)
 ディヌ・リパッティ。栄冠は彼に。

私は、高橋悠治さんのパルティータ全曲の
LPも聞いたことがあります。
この第一番のプレリュードの早さには驚きました。
高橋悠治さんの演奏も、チューレックさんの演奏も、
土の下のリヒテルさんにどんな評価を受けるのでしょうね。

グレン・グールド バッハのパルティータ集2008/04/18

グレン・グールドのバッハ・パルティータ集
グレン・グールドのパルティータ集。
最初日本で出たLPを同じジャケットですね。
グールドのバッハは、どの音も粒立ちが明確で
それぞれの声部が聞えすぎて、華麗な印象を受けます。
ときどき、それがわずらわしく、
作曲者を聞くというより、グールドを聞くって
感じになります。

ところで、グールドは、6曲のパルティータのうち、
どれがお気に入りだったのでしょうか?
私は、最後のホ短調だと思いますね。
それと関係があるとは思いませんが、
このCD(LP)のなかで、この曲が唯一モノラルです。
このパルティータについては映像も残していますね。
ブラームスの間奏曲集の録音がありますが、
それを思わせる雰囲気の演奏です。
バッハには珍しく自己耽溺を許す曲?

アナトリー・ヴェデルニコフのバッハ・パルティータ集2008/04/18

ヴェデルニコフのバッハ・パルティータ集
 ヴェデルニコフは、1920年に中国のハルピンで生まれました。当地で名声を挙げ、日本にも演奏旅行に来ていますね。ところが、1936年にロシア(旧ソ連)に帰ってことが悲劇を生みます。父親はスパイ容疑で銃殺、母親は強制収容所送り。唯一の希望は、モスクワ音楽院でネイガウスという音楽的にも人間的にも優れた教師に出会ったことでした。そして、盟友リヒテルとの出会いもそうですね。
 それはさておき、これが、リヒテルから高い評価をうけたヴェデルニコフの録音です。
とても自己抑制のきいた音楽という気がします。
このCDを日記にのせるのは二度目かも知れません。
私がヴェデルニコフがすごいと思ったのは、
ベートーヴェンの 後期のソナタ集でした。
DENONからシリーズが出ていますね。

ディヌ・リパッティ バッハのパルティータ第1番2008/04/18

リパッティ最後の演奏会ライヴ
ディヌ・リパッティ(1917~1950)は
夭折したルーマニアの大ピアニスト。
その録音は絶賛されていますね。
バッハのパルティータはこの一番だけ。
明るく暖かく透明感あるバッハです。
ライヴ録音だけに臨場感があります。
1950年の録音。
リパッティ最後の演奏会のライヴ録音です。
死が間近に迫っていることを
本人も、聴衆も知っている場での演奏です。
とても死の直前とは思えません。
スビャトスラフ・リヒテルが最高点を与えたのは
この演奏です。

                            


BIN★「この記なんの記」ブログ情報 August 12 , 2011



 西南戦争、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、日中戦争、太平洋戦争など、1867年から1945年の戦争にかかわる記念碑、戦死者・戦病死者の墓碑など。

戦争にかかわる碑

  ■ 忠魂碑・慰霊碑

    ○ 高島郡2町15村別の忠魂碑など

    ○ 大津市北部の忠魂碑(9柱)

    ○ 大津市南部の忠魂碑

民間墓地の戦没者

 □ 滋賀県の西南戦争の戦没者

 □ 高島市(高島郡)の戦没者

  ■ 西南戦争(西南之役) 1877年

   ● 戦病死者名簿

      *高島郡の戦病死者は15名(『高島郡誌』)

  ■ 日清戦争(明治廿七八年戦役) 1894~95年

   ,● 日清戦争戦没者名簿と墓碑の所在(旧高島郡)

      『高島郡誌』によれば、旧高島郡で日清戦争期の戦病死者は17名でした。

  ■ 日露戦争(明治三七八年戦役) 1904~05年

   ● 日露戦争戦病死者名簿 (旧高島郡2町15村版)

      ○ 旧高島郡高島町の日露戦争戦没者名簿

    ○旧高島郡安曇川町の日露戦争戦病死者名簿
○このブログに散在するのは、旧大津陸軍墓地の調査記録です。

 公的なものではなく、BIN★がいわばサイドワークとして行っていることです。変更や修正はこまめに行っています。なにかの目的で活用されるときは、ご連絡ください。
 □ ブロック 埋葬者名簿

     陸軍歩兵少尉から陸軍歩兵少将まで20基の墓碑がある

 □ ブロック 埋葬者名簿

     日清戦争期に戦病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿

     明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿(作成中)

     明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

 □ ブロック 埋葬者名簿

  ■ 大津市作成の名簿順

  ■ あいうえお順

     日清戦争期に戦病死した兵卒の墓地。士官候補生の墓碑1基。

 □ ブロック 埋葬者名簿

     明治8年から11年までに病死した下士官と
          兵卒の墓碑が37基


 □ ブロック 埋葬者名簿

     「下段西側」の134柱と「下段東側」の5基で合計139基。
         すべて兵卒の墓碑。


 □ ブロック 埋葬者名簿

     「下段東側」の墓地97基と「下段西側」1基の
          合計98基。すべて兵卒の墓碑。


 □ ブロック 埋葬者名簿(作成中)

     陸軍墓地に隣接した将校関係者の墓地
大津市の戦死者・戦病死者(明治44年『大津市志』による)

 □ 西南戦争の戦死者

 □ 日清・日露戦争
『大津市志』および「戦時事績」掲載の日露戦争戦病死者名簿

 □『大津市志』

 □ 滋賀郡膳所町

 □ 旧志賀町の日露戦争戦病死者名簿(戦時事績)